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消化器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消化設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具・設備、避難器具、誘導灯・誘導標識、消防用水、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、
消防施設工事

強電と弱電が織りなすこの技術!
弊社はココが違います。

消防施設工事

一般的に消防施設工事と電気設備工事を伴う工事がございますが、弊社は正に一括、一社で行えます。 ですから、防火対象物を電気的見解と消防的見解により施工できますので、 お客様からは、「電気工事業者に問い合せればよいのか、防災業者に 問い合せればよいのか、素人である自分には分らない場合があるので、 一社に聞けばいいということは、自分にとって非常に楽である。」 「内容にもよるが、軽微な電気工事を伴う場合、並行して行ってくれるので、コ スト的にありがたい。」など、反応は様々です。
弊社は電気・消防に伴う工事技術は、はっきり言って自信があります。
また、消防用品の販売も行っておりますので、気軽にお問い合せ下さい。

事 業 内 容
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、粉末消火設備、ハロゲン化物消火設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、消火器、漏電火災警報機、連結送水管、連結散水設備、動力消防ポンプ設備、第5類以外の避難器具、誘導灯(誘導標識)、簡易消火用具、非常警報器具、非常警報設備、消防用水、金属製避難はしご、 排煙設備、非常コンセント設備など

自動火災報知設備はじめ、各種消防用設備の雷対策にも対応いたします。

ポポフサンダー

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メンテナンス

消防法の目的
「火災を予防し、警戒し、及び鎮圧し、国民の生命、
身体及び財産を火災から保護する」

弊社ではこれを遵守し、点検した結果をお客様に今現在の防火対象物に おける法的な情報を迅速に提供し、解決方法、消防署との打ち合わせ、 点検結果報告書の作成、消防署への提出まで一括で行います。 不具合工事もすべて弊社にお任せ下さい。

消防設備点検
消防設備の定期点検は、安全を確保し、生命・財産を守る上で、非常に大切なことです。だからこそ、抜かりのない、きっちりとした法律的知識・緊急時の経験による修繕・高い技術によるきれいな施工・お客様への確実な報告が必要となります。一見、メンテナンスの仕事は、「金額が安ければいい。どの会社もやることは同じだ」と思われがちですが、弊社の技術者は電気的見解と消防的見解を併せ持つので、広い視野でお客様と共に防火管理をしていくことに力を入れています。技術力の高い業者様もいらっしゃいますが、弊社も負けてませんよ。

防火対象物定期点検
「一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告すること」が義務づけられています。(消防法第8条2の2)点検報告の義務のある管理権原者(建物の所有者や賃借人等)様は、気軽に弊社にお問い合わせ下さい。専門スタッフが確実なアドバイスをさせていただきます。

点検から報告までの流れ
1. 事前調査
2. 点検契約
3. 点検の日程など事前打ち合わせ
4. 点検の実施
5. 不良箇所の改修・整備
6. 点検結果報告書の作成
7. 所轄消防署に提出
防 火 対 象 物
防火対象物の用途区分表 令別表第一
項別
特定
防火対象物の用途等
(1) 劇場・映画館・演芸場・観覧場
公会堂・集会場
(2) キャバレー・カフェ・ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場・ダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ・(4)項・(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類する物として総務省令(規5−1)で定めるもの
(3) 待合・料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4)   百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗・展示場
(5) 旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎・下宿・共同住宅
(6) 病院・診療所・助産所
老人福祉施設・有料老人ホーム・介護老人保健施設・救護施設・更生施設・児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童更生施設を除く)・身体障害者更正援護施設(身体障害者を収容するものに限る)・知的障害者救護施設・精神障害者社会復帰施設
幼稚園・盲学校・聾学校・養護学校
(7)   小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校その他これらに類するもの
(8)   図書館・博物館・美術館その他これらに類するもの
(9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場・その他これらに類するもの
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)   車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11)   神社・寺院・教会その他これらに類するもの
(12) 工場・作業場
映画スタジオ・テレビスタジオ
(13) 自動車車庫・駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)   倉庫
(15)   前各項に該当しない事業場
(16) 複合用途防火対象物のうち、その一部が、(1)〜(4)項・(5)項イ・(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2)   地下街
(16の3)   建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)〜(4)項・(5)項イ・(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17)   文化財保護法の規定により、重要文化財・重要有形民俗文化財・史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物
(18)   延長≧50mのアーケード
(19)   市町村長の指定する山林
(20)   総務省令で定める舟車(規定5−2)
advice
・上表中●印は「特定防火対象物」に該当。ーは該当せず。(令34の4)
・「特定防火対象物」は上表のように多数のものが出入りするもので政令で定めるもの(法17の2の5ー2−4)
・(16の3)は、通称「準地下街」といわれている。

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